弔慰金規程

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人石川県公共嘱託登記司法書士協会(以下「この法人」という。)の社員に対して行う弔慰金に関する事項を定める。

 

(死亡弔慰金)

第2条 この法人の社員又はその家族が死亡した場合は、次のとおりの弔慰金又はその遺族の申出により花輪等の供物を贈る。

⑴社員の死亡 金5万円

⑵社員の配偶者及び子の死亡 金3万円

⑶社員の父母の死亡 金2万円

2 この法人の社員であった者が死亡した場合は、金3万円を限度として、弔慰金又はその遺族の申出により花輪等の供物を贈り、弔電を打つことができる。

 

(理事長の決定)

第3条 この規程の運用上必要がある事項については、理事長が決する。

 

(改廃)

第4条 この規程の改廃は、理事会の決議を経なければならない。

 

附則

 (施行期日)

この規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。