常任理事会運営規則

(目的)

第1条 この規則は、一般社団法人石川県公共嘱託登記司法書士協会(以下「この法人」という)の常任理事会の運営に関して必要な事項を定める。

 

(適用)

第2条 常任理事会に関する事項は、この法人の定款の定めによるほか、すべてこの規則の定めるところによる。

 

(構成)

第3条 常任理事会は、理事長、副理事長、専務理事及び常任理事全員をもって構成する。

2 理事長は、特に必要があると認めたときは、常任理事会に常任理事以外の理事、監事、顧問及び相談役の出席を求めることができる。


(常任理事会の種類)

第4条 常任理事会は、定時常任理事会と臨時常任理事会とする。

2 定時常任理事会は、原則として毎月1回開催し、臨時常任理事会は、必要があるごとに随時開催する。

 

(招集)

第5条 常任理事会は、理事長がこれを招集する。

 

(招集手続)

第6条 常任理事会の招集通知は、各構成員に対して、会日の1週間前までにこれを発する。ただし、緊急の必要があるときは、構成員全員の同意をもって、これを短縮し又は招集手続を経ることなく常任理事会を開催することができる。

2 前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を示すものとする。

 

(議長)

第7条 常任理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

2 理事長に事故がある時は、常任理事会の決議をもって予め定めた順序により他の構成員がこれにあたる。

 

(決議)

第8条 常任理事会の決議は、構成員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 常任理事会の決議につき特別の利害を有する構成員は、前項の決議に加わることができない。

 

(決議事項)

第9条 次に定める事項は、常任理事会が決議する。

⑴理事会の招集及び付議議案に関する事項

⑵各種事業の執行に関する事項

⑶理事会から常任理事会に対し処理を委任された事項

⑷この法人の規則又は規程により常任理事会が処理するとされた事項

⑸その他理事長が必要と認める事項

 

(状況報告)

第10条 理事長及び専務理事は、常任理事会において、業務の状況を報告しなければならない。

2 理事長は、他の常任理事その他必要な者を指名して、前項の報告をさせることができる。

 

(事務の所管)

第11条 常任理事会に関わる事務は、石川県司法書士会事務局に委託してこれを行う。

 

(理事会の決定)

第12条 この規則に定めのない事項又は運営上疑義がある事項については、理事会が決する。

 

(改廃)

第13条 この規則の改廃は、社員総会の決議を経なければならない。

 

附則

 (施行期日)

この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。