会計規則

第1章 総則 

(目的)

第1条 この規則は、一般社団法人石川県公共嘱託登記司法書士協会(以下「この法人」という。)における会計基準を定め、収支の状況、財産の状態、損益計算を明らかにし、真実明瞭な事業活動の計数的統制とその能率的運営を図ることを目的とする。

 

(適用範囲)

第2条 この規則は、この法人の会計業務のすべてについて適用する。

 

(会計処理原則)

第3条 この法人の会計は、法令、定款及びこの規則の定めによるほか公益法人会計基準又はこれに準ずる会計基準に準拠して処理するものとする。

 

(会計区分)

第4条 この法人は、一般会計のほか必要に応じて特別な目的のために、特別会計を設けることができる。



 第2章 勘定科目及び会計帳簿

 (勘定科目)

第5条 この法人の一切の取引は、別表に定める勘定科目によって処理する。

 

(帳簿等)

第6条 会計帳簿は次のとおりとする。

⑴主要簿 

ア 総勘定元帳

イ 補助元帳

⑵補助簿

ア 現金出納帳

イ 預金出納帳

ウ 固定資産台帳

エ 物品台帳

オ 会費明細表

2 主要簿及び補助簿は、公益法人会計基準又はこれに準ずる会計基準に準拠し、公正な会計の慣行に従ってこれを作成する。

 

(責任者の種別)

第7条 この法人の予算執行及び財産管理のために、理事長のほか次の責任者をおく。

⑴会計責任者

⑵出納責任者

2 会計責任者は、理事のうちから理事長が指名する。

3 出納責任者は、理事長が任命する。


(帳簿等の保管等)

第8条 第6条第1項各号の会計帳簿、第11条の予算書及び第30条の計算書類は、電磁的記録として保管することができる。

ただし、これらの帳簿等の保存は書面によるものとする。

 

(会計帳簿等の保存期間)

第9条 会計帳簿、計算書類、収支予算書及び領収書等の関係証憑の保存期間は、次のとおりとする。

⑴計算書類及び収支予算書 永久

⑵総勘定元帳、補助元帳 10年

⑶補助簿、領収書等の関係証憑 10年

⑷統計諸表その他長期保存の必要のない伝票、帳簿書類等 5年

2 前項の期間は、毎事業年度末日の翌日から起算し、これを処分する場合は、会計責任者が理事長の承認を受けて行うものとする。



第3章 予算

(目的)

第10条 予算は、この法人の事業計画に基づき、各事業年度における事業方針を明確な計数的目標をもって表示し、事業活動の円滑な運営を図るとともに、予算と実績との比較検討を通じて、事業の収支内容及び事業能率を明らかにすることを目的とする。

 

(予算の作成)

第11条 この法人の事業計画案と予算は、理事長が毎事業年度ごとに作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を得る。

2 前項の事業計画及び予算は、管轄官庁に届け出するものとする。

 

(予算の執行者)

第12条 予算の執行者は理事長とする。

 

(予備費の計上)

第13条 予測しがたい支出に充てるため、相当額の予備費を計上することができる。

 

(予算の流用)

第14条 予算の執行にあたり、理事長が必要と認めたときは、常任理事会の承認を経て別表の中科目相互間において資金を流用することができる。

 

(予備費の充用)

第15条 理事長は、理事会の承認を経て予算の執行上必要がある場合は、予備費を充用することができる。

 

(予算の補正)

第16条 予算の補正を必要とするときは、理事長は補正予算案を作成して、理事会の決議を経て社員総会の承認を得なければならない。



第4章 出納

 (金銭の範囲)

第17条 この規則において、金銭とは、現金及び預貯金をいう。

2 現金とは、通貨のほか、随時に通貨と引き換えることができる証書をいう。

3 手形及び有価証券は金銭に準じて扱う。

 

(出納の管理)

第18条 この法人の出納管理に関する業務は、会計責任者が行う。

2 この法人の領収書は出納責任者が発行し、事前に発行する場合は会計責任者の承認を得て行う。

 

(現金及び公印管理)

第19条 預貯金の名義人は、この法人とする。

2 出納に使用する印鑑は、会計責任者若しくはその指定する者が保管し、押印するものとする。

3 金融機関との取引を開始し、又は廃止するときは、理事長の承認を受けなければならない。

 

(手持現金)

第20条 出納責任者は、日々の小口現金支払に充てるため、必要最小限の手持現金を置くことができる。

 

(残高照合)

第21条 出納責任者は、毎日の現金を現金出納帳の残高と照合しなければならない。

2 預貯金については、毎月末の預貯金通帳残高と預貯金出納残高を照合しなければならない。

3 前二項の場合において、差額のあるときは、速やかに会計責任者に報告し、その指示を受けるものとする。



第5章 固定資産

 (定義)

第22条 固定資産とは、耐用年数1年以上で、かつ取得価格10万円以上の有形固定資産及びその他の固定資産をいう。


(分類)

第23条 固定資産は次のとおり分類する。

⑴有形固定資産 建物(建物付属設備を含む。)、構築物、土地、車両運搬具、備品、建設仮勘定等

⑵無形固定資産 電話加入権、借地権等

⑶投資投資有価証券、出資金、長期貸付金等 


(取得価額)

第24条 固定資産の取得価額は、次による。

⑴購入に係るものは、その購入価額及び付帯費用

⑵建設に係るものは、その建設に要した費用

⑶交換によるものは、その交換に対して提供した資産の価額

⑷贈与によるものは、そのときの適正な評価額

 

(固定資産の管理)

第25条 会計責任者は、固定資産台帳を備え、その保全状況及び移動について記録し、移動、毀損、滅失のあった場合は、理事長に報告しなければならない。


(減価償却)

第26条 固定資産の減価償却は、法定耐用年数の定率法により行う。

2 固定資産の売却、廃棄等の除却及び評価又は評価替を行う場合は、理事会の承認を受けなければならない。


(登記及び担保)

第27条 登記・登録を必要とする固定資産は、登記・登録し、損害のおそれある固定資産は、適正額の損害保険を付さなければならない。



第6章 物品

(定義)

第28条 物品とは、取得価額10万円未満の有形固定資産をいう。


 (物品の管理)

第29条 物品管理のための台帳を備え、その管理は第25条を準用する。



第7章 決算

 (計算書類の作成)

第30条 この法人は、毎事業年度終了後、速やかに当該事業年度末における次の計算書類を作成しなければならない。

⑴収支計算書(及び総括表)

⑵正味財産増減計算書(及び総括表)

⑶貸借対照表(及び総括表)

⑷財産目録(及び総括表)

⑸必要により付属明細書

2 計算書類の様式は、公益法人会計基準又はこれに準ずる会計基準に定めるところによる。


(内部監査及び報告)

第31条 前条の計算書類は、監事の監査を受け、社員総会の承認を受けなければならない。


(報告)

第32条 前条により監事の監査を受けた計算書類は、社員総会の承認を得た後に事業報告書とともに速やかに管轄官庁に提出しなければならない。



第8章 補則

(規則の疑義の決定)

第33条 この規則に定められた事項又は定めのない事項について疑義が生じたときは、理事会が決する。


(規則の改廃)

第34条 この規則を改廃する場合は、社員総会の決議を経なければならない。



附則

(施行期日)

この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。