定款
■一般社団法人石川県公共嘱託登記司法書士協会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人石川県公共嘱託登記司法書士協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を石川県金沢市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、社員である司法書士及び司法書士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)の嘱託を受けてそれらの者が行う登記の嘱託に必要な事業を適正かつ迅速に処理することにより、登記に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もって登記の信頼性をたかめ国民の権利の保護に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
⑴官公署等の嘱託を受けて、不動産の権利に関する登記につき司法書士法第3条第1項第1号から第5号までに掲げる事務を行うこと
⑵その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、石川県において行うものとする。
第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、石川県司法書士会の会員のうち、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。
(社員の資格の取得)
第6条 この法人の社員となろうとする者は、社員総会の定めるところにより、入会の申込みをしなければならない。
2 前項の申込みがあったときは、この法人は、社員総会の定めるところにより、その可否を決するものとする。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になったとき及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 社員は、社員総会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 社員が、次の各号のいずれかに該当する場合に至ったときは、社員総会の決議により当該社員を除名することができる。
⑴この法人の定款、規則、規程又は社員総会の決議に違反した行為が重大なものであるとき。
⑵以下の行為が重大なものであるとき。
①この法人の名誉を傷つける行為
②故意又は過失によりこの法人の事務を阻害する行為
③故意又は過失によりこの法人に著しい損害を加えた行為
(社員資格の喪失)
第10条 前二条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
⑴第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき
⑵総社員が同意したとき
⑶当該社員が死亡し又は解散したとき
⑷石川県司法書士会の会員でなくなったとき
⑸社員たる司法書士が所属する司法書士法人がこの法人の社員になったとき
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
⑴社員の除名
⑵理事及び監事の選任又は解任
⑶理事及び監事の報酬等の支給の基準
⑷計算書類等の承認
⑸予算及び事業計画の承認
⑹定款の変更
⑺解散及び残余財産の処分
⑻規則の制定及び改廃
⑼その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度末日の翌日から2か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会として開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するには、会日の2週間前までに、各社員に対して招集通知を発するものとする。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、当該社員総会において、社員の中から選出する。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(社員総会の決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
⑴社員の除名
⑵監事の解任
⑶定款の変更
⑷解散
⑸その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い 順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(総会の書面表決等)
第18条 止むを得ない理由のため総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の方法によって表決した社員は、出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及びその社員総会において選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名捺印する。
第5章 役員
(役員の種類及び定数)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
⑴理事 5名以上15名以内
⑵監事 2名以内
2 理事のうち、1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち3名を副理事長、1名を専務理事、10名以内を常任理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長、専務理事、常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって、この法人の社員(社員たる司法書士法人を除く)の中から選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会にいて別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行及びこの法人の会計を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(監事の理事会への出席義務等)
第24条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2 監事は理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは理事に対し、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、理事長の職に就いた者は、そのときから3選を限度とする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって組織する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
⑴この法人の業務執行の決定
⑵理事の職務の執行の監督
⑶理事長及び業務執行理事の選定及び解職
⑷規程及び細則の制定及び改廃
⑸事業報告及び計算書類等の承認
⑹事業計画案及びこれに伴う予算の作成
⑺社員総会に提出する議案の承認
(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、会日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発する。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、期間を短縮し又は招集手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第31条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事の互選による。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名捺印する。
(常任理事会)
第34条 常任理事会は、理事長、副理事長、専務理事、常任理事をもって組織する。
2 常任理事会は、この法人の常務執行の円滑な運営に必要な事項を決議する。
3 常任理事会において決議した事項は、理事会に報告しなければならない。
(常任理事会の招集等)
第35条 常任理事会は、次の場合に開催する。
⑴理事長が必要と認めたとき
⑵常任理事会構成員の5分の1以上から招集の請求があったとき
2 常任理事会は、理事長が招集する。
3 理事長は、第1項第2号の請求があったときは、その翌日から2週間以内に常任理事会を招集しなければならない。
4 常任理事会については、第32条(決議)の規定を準用する。この場合において「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「常任理事会」及び「常任理事会構成員」と読み替えるものとする。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画案及び予算)
第37条 この法人の事業計画案及びこれに伴う予算は、毎事業年度に、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更するときも同様とする。
(事業報告及び計算書類等)
第38条 この法人の事業報告及び計算書類等は、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
⑴事業報告
⑵事業報告の附属明細書
⑶貸借対照表
⑷損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
⑹財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
第8章 定款の変更
(定款の変更)
第39条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 顧問及び相談役
(顧問及び相談役)
第41条 この法人に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事長が理事会に諮って委嘱する。
3 顧問及び相談役の任期は、委嘱した理事長の任期と同一とする。
4 顧問及び相談役は、会務運営について助言、指導を行うとともに、理事長の求めるところによって、理事会及び常任理事会に出席しその意見を述べることができるものとする。
第11章 事務局
(事務局の設置)
第42条 この法人の庶務を処理するため事務局を置く。
2 事務局の職員は、理事長が任免する。
(帳簿及び書類)
第43条 事務局には、次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
⑴定款、規則及び規程
⑵社員名簿
⑶役員及び職員の名簿と履歴書
⑷許認可及び登記に関する書類
⑸各級機関の議事に関する書類
⑹契約書その他関係書類
⑺会計に関する帳簿及び証拠書類
⑻資産及び負債の状況を示す書類
⑼その他必要とする帳簿及び書類
第12章 補則
(規則等への委任)
第44条 この定款の施行又はこの法人の運営について必要な事項は、定款又は社員総会で定めるもののほか、規則及び規程で定めることができる。
(保証制度)
第45条 この法人は、受託事件の処理に関し、官公署等から損害賠償の請求があった場合の履行を確保するため保証制度を整えるものとする。
附則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の理事長は新井明治、副理事長は中村誠宏、三輪哲也、今井善弘、専務理事は小川健朗、常任理事は宮村尚志、角谷英雄とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。