登記処理研究委員会規則

社団法人石川県公共嘱託登記司法書士協会

■登記処理研究委員会規則

(名称)

第1条 本委員会は、社団法人石川県公共嘱託登記司法書士協会登記処理研究委員会(以下「公嘱登記研究委員会」という。)と称し、社団法人石川県公共嘱託登記司法書士協会(以下「本協会」という。)内に設置する。

(目的)

第2条 公嘱登記研究委員会は、公共嘱託登記並びに同登記に関連した問題につき、社員並びに官公署等が処理することが困難となり、その処理方法につき相談を受けた場合 、その処理方法を研究並びに回答することにより公共事業の促進及び登記の信頼性を高め、国民の権利の保全に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 公嘱登記研究委員会は、前条の目的を達成するため本協会定款第2条に定める業務に関連して社員又は官公署等より相談を受けた場合、その処理方法を研究し回答又は処理するものとする。

(組織)

第4条 公嘱登記研究委員会は、次の者をもって組織する。

(1)委員長 1名

(2)副委員長 1名

(3)委員 若干名

(選任方法)

第5条 公嘱登記研究委員会の組織員の選任方法は、次のとおりとする。

(1)委員長は、専務理事が推薦し、理事長が任命する。

(2)委員長以外の組織員は、委員長が専務理事に諮って選任し、理事長が任命する。

(任期)

第6条 組織員の任期は任命した理事長の任期と同一とする。

(職務)

第7条 公嘱登記研究委員会の組織員は、以下のことを行う。

(1)委員長は、公嘱登記研究委員会を代表し、業務を統括する。

(2)副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故又は欠員のときは職務を代理し、又は代行する。

(3)委員は、委員長、副委員長の指示に従い、公嘱登記研究委員会の業務を執行する。

(運営)

第8条 公嘱登記研究委員会は、委員長が招集する会議(以下「研究会議」という。)の議決をもって行う。但し、第9条により報告を受けた理事長より、議決された内容につき、変更、中止を求められた場合は、その指示に従うものとする。

(理事長への報告)

第9条 理事長は、委員長に対し、研究状況の報告を求めることができる。

(協力要請)

第10条 公嘱登記研究委員会は、その業務執行にあたって、本協会の各機関に協力を求めることができる。

(委員の報酬等)

第11条 委員は、有給とすることができる。

2 委員には費用を弁償することができる。

3 前2項に関し、必要な事項は、理事会の決議により規則で定めることができる。

(改廃)

第12条 この規則の改廃は、理事会の決議を経なければならない。

 

附則

 

1 この規則は、平成16年1月10日から施行する。