理事及び監事の報酬に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、一般社団法人石川県公共嘱託登記司法書士協会(以下「この法人」という。)の定款第27条の規定に基づき、理事及び監事の報酬に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 

(理事及び監事の報酬)

第2条 この法人は、定款第27条に定めるところにより、理事及び監事に、職務執行の対価として次の通り報酬を支給する。

2 理事及び監事に対して報酬を支給する場合は、総額としてこの法人の年間支払事件処理報酬額の3%を支払うものとする。

3 各理事に対する報酬額は理事会において決定するものとする。

4 監事に対して支払う報酬額は社員総会において決定するものとする。

 

(報酬の支給方法)

第3条 理事及び監事に対する報酬は、毎年定時社員総会終了後に前年度分を本人に支給する方法、または本人が指定した本人名義の金融機関口座に振り込む方法により支払うものとする。

2 報酬は、法令上の控除すべき金額を控除して支払うものとする。

 

(理事会の決定)

第4条 この規則に定めのない事項又は運営上疑義がある事項については、理事会が決する。

 

(改廃)

第5条 この規則の改廃は、社員総会の決議を経なければならない。

 

附則

(施行期日)

この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。