入会金及び会費に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、一般社団法人石川県公共嘱託登記司法書士協会(以下、「この法人」という)の入会金及び会費に関し、必要な事項を定める。


(入会金)

第2条 入会金は、次の区分に応じて、社員となる者が入会手続を行うとき、次条に定める会費とともに、あらかじめこの法人に納入するものとする。

(1)司法書士が社員となるとき 金10,000円

(2)司法書士法人が社員となるとき 金20,000円 


(入会金の返還)

第3条 特定の事業の遂行のためこの法人の要請に基づき入会した社員がその特定の事業のみを遂行しその後退会した場合、理事会の決議により当該社員に入会金を返還することができる。ただし、入会及び退会の手続並びに社員名簿 に関する規則第7条により退会した場合を除く。


(会費)

第4条 会費は、次の区分に応じて、毎年7月末日までに当年度分を納入するものとする。

(1)司法書士である社員 金12,000円

(2)司法書士法人である社員 金24,000円

2 年度途中に入会した社員は、入会した月を含め前項の金額の12分の1に月数を乗じた会費を遅滞なく前納しなければならない。

3 退会した社員の会費は、返還しない。 


(催告手続)

第5条 会費の納入期に会費を納入しないで6ヶ月以上経過したときは、期日を定めて納入するよう催告する。

2 前項の催告は文書で行い、催告期日までに納入しないときは社員の資格を失う旨を付記する。

 

(会費の免除)

第6条 ある社員に対する年間委託報酬額が金10万円以下であり、かつ正当な理由が存する場合には、理事会の決議をもって、当該社員に対する次年度の会費を免除することができる。

2 前項に規定する会費の免除を行った場合においては、次に開催される社員総会において、その詳細を報告するものとする。


(改廃)

第7条 この規則の改廃は、社員総会の決議をもって行う。

 

附則

(施行期日)

この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第121条第1項が準用する第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

この規則は、平成27年5月31日から施行する。

この規則は、令和元年5月19日から施行する。