入会及び退会の手続き並びに社員名簿に関する規則

 第1章 入会、退会の手続

(目的)

第1条 この規則は、一般社団法人石川県公共嘱託登記司法書士協会(以下、「この法人」という)の入会及び退会の手続の事務並びに社員名簿に関し、必要な事項を定める。


(入会申込書)

第2条 司法書士で社員となろうとする者は、入会金及び会費を納入し、別紙第1の様式による入会申込書をこの法人に提出するものとする。

2 前項の入会申込書の署名欄は、自筆によるものとし、押印は司法書士職印を押印するものとする。

3 司法書士法人で社員となろうとする者は、入会金及び会費を納入し、別紙第2の様式による入会申込書を提出するものとする。

4 前項の入会申込書の署名欄は、特に司法書士法人を代表すべき者を定めているときはその者が、定めていないときは当該司法書士法人の社員のうちの1人が自筆し、押印は署名欄に自筆した者の司法書士職印を押印するものとする。

5 第3項の入会申込書には別紙第3の様式の社員名簿及び当該司法書士法人の登記事項証明書を各1通添付しなければならない。


(入会の承認及び入会拒否)

第3条 この法人は社員となろうとする者から入会申込があったときは、常任理事会において入会の可否を決する。

2 この法人は、入会申込者が第1号乃至第3号に該当するときは入会を拒否するものとし、第4号に該当するときは入会を拒否できるものとする。

⑴金沢地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士又は司法書士法人でないとき。

⑵定款第9条の規定により除名された後、3年を経過しないとき。

⑶司法書士法第47条第2号又は第48条第2号に規定する処分を受け、その期間中であるとき。

⑷定款第9条第2号に定める行為を行うおそれのあるとき。

3 この法人は、入会申込者が前項第4号に該当することを理由として入会を拒否する場合は、その議決を行う前に、当該入会申込者(以下、本条において「入会申込者」という)に対して弁明の機会を与えなければならない。

4 前項の場合、この法人は、入会申込者に対して、弁明を求める日の1週間前までに通知を発しなければならない。

5 前項の通知には、次の事項を記載しなければならない。

⑴弁明日時

⑵弁明場所

⑶入会を拒否することになった原因である事実及び理由

6 入会申込者は、指定された期日に出頭して口頭で弁明するか、又は期日までに文書を提出して弁明することができる。


(拒否の通知)

第4条 この法人が前条第2項により入会を拒否したときは、遅滞なく入会申込者に適宜の方法で通知する。


(社員名簿への登載)

第5条 この法人が、社員となろうとする者の入会を承認したときは、直ちに当該社員を社員名簿に登載する。


(退会届)

第6条 社員が退会しようとするときは、別紙第4の様式による退会届をこの法人に提出するものとする。

2 退会しようとする社員が司法書士であるときは、退会届の署名欄は自筆によるものとし、押印は司法書士職印を押印する。

3 退会しようとする社員が司法書士法人であるときは、退会届の署名欄は特に司法書士法人を代表すべきものを定めているときはその者が、定めていないときは当該司法書士法人の一人が自筆し、押印は署名欄に自筆した者の司法書士職印を押印するものとする。

4 退会は、退会届がこの法人に到達した日をもって効力を生ずる。


(資格喪失退会)

第7条 社員が定款第9条の規定により社員の資格を喪失したときは、退会届その他の手続を要しないで資格を喪失した日をもって退会する。


(退会)

第8条 社員が退会したときは、社員名簿に所要の記載をし、退会後は、その社員名簿用紙を退会社員名簿に編綴するものとする。


第2章 社員名簿

(社員名簿)

第9条 この法人が備える社員名簿は、司法書士については別紙第1の様式による用紙を、司法書士法人については別紙第2の様式による用紙と別紙第3の様式による司法書士法人社員名簿を編綴して調製するものとする。


(変更届)

第10条 社員は、事務所の所在地、電話番号、住所及び氏名、並びに、司法書士法人が社員のときは名称及び司法書士法人の社員に変更が生じたとき、若しくは司法書士法第47条第2号又は同法第48条第1項第2号に規定する処分を受けたときは、直ちにその旨をこの法人に届け出なければならない。

2 この法人は、前項の届出があった場合は、当該事項について直ちに社員名簿の記載の変更を行う。 


(退会社員名簿)

第11条 この法人に退会社員名簿を備え、退会した社員があるときは、前章に規定する所要の手続を経て、その社員名簿の用紙を編綴するものとする。

  

第3章 補則

(改廃)

第12条 この規則の改廃は、社員総会の決議を経なければならない。

 

附則

(施行期日)

この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

https://sites.google.com/a/ishikawa-koshoku.jp/www/kitei/nyukaitaikai/%E5%85%A5%E4%BC%9A%E5%B1%8A%EF%BC%88%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA%EF%BC%89%EF%BC%88%E7%90%86%E4%BA%8B%E9%95%B7%E5%90%8D%EF%BC%89.jpg?attredirects=0