旅費・日当規則

 (目的)

第1条 この規則は、一般社団法人石川県公共嘱託登記司法書士協会(以下「この法人」という。)の社員が会務等に従事する場合における旅費・日当等の支給について、適正かつ円滑な運営を図ることを目的として定める。


(旅費・日当等に関する「石川県司法書士会旅費・日当規程」の規定の準用)

第2条 石川県司法書士会旅費・日当規程第2条乃至第10条の規定はこの法人の旅費・日当の支給についてこれを準用する。ただし、同規程中「本会」とあるのは「この法人」、「会員」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。

 

(理事会の決定)

第3条 この規則の運営上必要がある事項については、理事会が決する。

 

(改廃)

第4条 この規則の改廃は、社員総会の決議を経なければならない。

 

附則

(施行期日)

この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。